特集 ・ 船舶免許

船舶免許の種類と違いを徹底解説

ボートやヨット(エンジンをかけているとき)を操縦するには、小型船舶操縦免許(船舶免許)が必要です。実は免許には1級・2級・特殊小型の3種類があり、乗れる船のサイズや行ける場所が異なります。「どの免許を取ればいいの?」と迷っている方に向けて、各免許の特徴と違いをわかりやすく整理しました。

小型船舶免許の取得方法と費用まとめ

船舶免許の3つの種類

1級・2級・特殊小型の違い

小型船舶操縦免許は大きく3つに分かれています。

1級小型船舶操縦士は、航行区域に制限がなく、外洋を含むあらゆる水域でモーターボートやヨットを操縦できます。ただし、沿海区域の80海里以遠の水域を航行する場合、船長のほかに六級海技士(機関)の資格を持つ方を乗り組ませる必要があります。

2級小型船舶操縦士は、沿岸から5海里(約9.3キロメートル)以内と平水区域が航行範囲です。湖川での利用に特化した「湖川小出力限定」という区分もあり、こちらはエンジン出力15kw(約20馬力)未満の船が対象になります。

特殊小型船舶操縦士は、水上オートバイ(ジェットスキーなど)専用の免許です。1級・2級の免許では水上オートバイを操縦することができないという点は、意外と知られていないかもしれませんね。

なお、いずれの免許でも操縦できる船は「総トン数20トン未満の小型船舶」が基本です。ただし20トン以上でも、単独操縦構造で全長24メートル未満かつスポーツ・レクリエーション用途であれば対象になります。

1級と2級の航行区域の違い

2級の沿岸5海里制限

2級免許で最も注意が必要なのが、航行区域の制限です。海岸から5海里(約9.3キロメートル)を超える水域には出られません。5海里というと、陸がはっきり見えている範囲のイメージでしょうか。

日帰りでの沿岸クルージングや釣りを楽しむ分には、2級でほぼ問題ありません。一方、伊豆大島などへの航海を視野に入れているなら、1級一択です。

平水域の特例と活用

「沿岸5海里の制限」はあくまで沿岸の海域に適用されるものです。東京湾や大阪湾などの「平水区域」(波が穏やかな内湾や湖など)では、2級免許でも5海里の枠にとらわれずに水域全体を航行できます。

東京湾で楽しむ場合は2級で十分かな、と。横浜から房総半島付近までをカバーできますし、日帰りクルージングには申し分ない範囲です。

水上オートバイには特殊小型免許が必要

ジェットスキーに必要な特殊小型免許

「1級免許があれば何でも乗れるでしょ?」と思っている方も多いですが、水上オートバイだけは別扱いです。1級・2級を持っていても、特殊小型船舶操縦士の免許がなければ操縦できません。

ジェットスキーやウェーブランナーを楽しみたい方は、特殊小型免許の取得が必要です。逆に、水上オートバイだけに乗りたい場合は1級や2級は不要で、特殊小型だけで構いません。

小型船舶免許の取得方法と費用まとめ

自分に合った船舶免許の選び方

目的別のおすすめ

どの免許が自分に合っているかは、海での楽しみ方によって変わります。

湾内や近場のクルージングがメインなら、2級で十分です。東京湾や瀬戸内海など穏やかな水域でのクルージングや釣りを楽しむ分には過不足ないですし、費用も1級より抑えられます。外洋や遠距離の航海を目指すなら1級を選びましょう。将来的に長距離クルーズを考えているなら、最初から1級を取得しておくと安心ですよ。水上オートバイ専門であれば、特殊小型免許一本で大丈夫です。

まずはどんな海を楽しみたいか、イメージを膨らませてみてください。そこから、あなたに合った免許がきっと見えてくるはずです。

参考文献

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